不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

0円物件、当然リスクがあると考えた方が良いでしょう…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、空き家対策として増えている「0円物件」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月7日(日)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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空き家対策で増える「0円物件」 仲介なく、トラブルの懸念も

 土地や建物を無償で譲渡する「0円物件」が増えている。人口減少の影響で空き家が増える中、解体費用や固定資産税を払うよりも無償で譲渡したほうが安くつくケースがあるからだ。ただ、こうした物件はトラブルも多いという。なぜなのか。

〜中略〜

 一方でリスクもある。無償譲渡は金銭のやりとりが発生しないため、不動産仲介業者が入ることがない。建物の損傷が激しかったり、設備が劣化していたりして想定以上にリフォームなどの費用がかかっても、当事者同士で解決するしかない。

 郊外の分譲地を調査しているユーチューバー・吉川祐介さん(43)も同様の経験をした。ある自治体の空き家バンクを通じて空き家を無償で譲り受けようとしたが、建物の所有者が故人で、相続も未登記だった。所有権の移転登記ができず、賃貸契約すら結べなかったという。

 吉川さんは「仲介業者がいないと、物件の重大な瑕疵(かし)について十分な説明が行われないまま取引が行われる恐れがある。メリットとデメリットを十分に吟味して利用したほうがいい」と話す。【菅沼舞】

https://news.yahoo.co.jp/articles/3b35f41123b0a9e113d46453ae0342aa53038652

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不動産の価格は、固定資産税の評価額などで、ある程度の相場を確認することが出来ますが、不動産の売却は、所有者がいくら適正な金額で売りたいと考えていても、購入したいという方が現れないと実現しません。一般的な相場価格で募集をしても、どうしても売れない場合、『0円物件』等の方法で手放す方も増えていると思います。

売れない理由は様々で、例えば、建築基準法で定められた道路と接道していなくて、再建築が出来ない物件だったり、法律や条例の定めに違反している違法建築の物件だったりすることもあります。

不動産会社が仲介する場合は、そういったリスクを事前に調査して、重要事項説明を行います。

不動産は、不動産会社が仲介することなく、売主、買主の当事者間だけで契約をして売買することも出来ますが、0円物件などの様に特殊な物件には、それなりの『リスク』があると考えても良いと思います。

もちろん、無償で譲渡された物件を再生して成功される方もいらっしゃるとは思いますが、事前の調査は自己責任になりますので、十分な注意が必要でしょうね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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