不動産×行政書書士Blog

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不動産売買契約の『融資特約』について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買契約時に特約として、記載される事が多い、『融資特約』について、書いて行きたいと思います。

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『融資特約』は、ローン特約とも呼ばれる事があります。
住宅用不動産を購入される際に、ほとんどの方が住宅ローンを使われると思います。
住宅ローン(金融機関の融資)を利用される場合は、通常、不動産売買契約を締結してから金融機関での融資の本審査が行われます。
元々、住宅ローンを利用しようと考えていた買主は、売買契約を締結していても、融資を受けられないと不動産を購入することができません。
売買契約だけしていても、購入する事が出来なくなれば、売主とトラブルになるかも知れません。

そこで必要になるのが、『融資特約』です。

不動産売買契約を締結していても、金融機関の本審査が通らなかった際に、契約を白紙に戻すという内容の特別な約束を『融資特約』と言います。

住宅ローンの借入には各金融機関の基準による審査があり、誰でも必ず借りられるわけではありません。
年収や現在の年齢、勤続年数、などの色々な基準をクリア出来ず、審査に通らないケースも少なくないのが現実です。

後々のトラブルを防ぐ目的で、不動産会社が通常使用している不動産売買契約書の雛形には、最初から『融資特約』について、記載されている事が多いですが、住宅ローンを利用される場合は、売買契約時に、当たり前の事だからと、スルーするのではなく、きちんと『融資特約』が、契約書の条項などに入っているか、ご確認して頂ければ幸いです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲