不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝地番〟と〝住居表示〟の違い⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、以外と知らない〝地番〟と〝住居表示〟の違いについて書かせて頂こうと思います。

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僕自身、不動産業界でしばらく仕事してから分かったことなのですが、皆様、土地の〝地番〟と住宅などの〝住居表示〟の違いはご存知でしょうか?

一般的に、『土地』や『建物』が誰のものなのかをはっきりさせる為に『不動産登記』が行われています。不動産には『土地』と『建物』があり、これら土地と建物は別々に登記されています。(未登記の建物もあったりしますが…)
そして、当然ながら登記簿にはその所在地も記載されます。

〝地番〟は、土地の所在(市区町村および字)と共に、その土地を特定するために土地一筆ごとに付けられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。

地番の例:徳島市◯◯町一丁目1番

一方、〝住居表示〟はと言いますと、昭和37年5月に施行された『住居表示に関する法律』に基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったものです。何故、この様な法律が出来たのかと言いますと、〝地番〟は土地につけられた番号で、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番・欠番になったりする事もあり、長年の間に、土地の地番はだんだん実際の住宅等の並びとは一致しなくなり、〝地番〟からその場所にたどり着くのが困難になったからです。
例えば、郵便の配達やパトカーや救急・消防車などの緊急車両の到着が遅れるなどの実害があったからです。

住居表示の例: 徳島市◯◯町◯丁目◯番◯◯号

〝住居表示〟が実施された地域であっても登記上では〝地番〟で表されます。
〝地番〟は、登記所が決め、〝住居表示〟は、市町村が定める事になっています。

僕自身、初めて土地の謄本を取得しようと思った際に、〝住居表示〟で、検索した住所で謄本の取得が出来ず、困って、その時の先輩にお聞きして、〝地番〟と〝住居表示〟の違いを知りました。
当たり前かも知れませんが、一般の方が使用する住宅地図には〝住居表示〟が表示されており、〝地番〟を知りたい時は、地図を発行している会社『ゼンリン』さんの〝ブルーマップ〟を利用するのが、最適だと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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