不動産×行政書書士Blog

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来年度〝住宅ローン減税〟残高上限引下げ、期間は13年間!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、来年度以降の〝住宅ローン減税〟について書かれた新聞記事を読ませて頂いて、感想を書かせて頂こうと思います。
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※添付の新聞記事は、2021年12月7日(火)徳島新聞第2面の記事より抜粋、掲載させて頂きました。

控除率を0.7%に下げるだけではなく、減税期間を13年間にするというのは、住宅購入希望者の皆様にとりまして、何とかお得感を感じられるギリギリの落とし所なのかなぁと思いました。

この、住宅ローン減税以外に、政府与党は、親などから住宅購入用の資金を贈与してもらった場合、一定額まで非課税にする措置を2023年まで延長する方向で最終調整に入ったとの事です。

この2点の制度は、国が住宅購入を促進させる為の大きな柱となっています。

住宅ローン減税に関しては、確かに現在、金融機関の住宅ローン金利が驚くほどの低金利になっていて、減税率0.7%であっても、十分金利分くらいは減税されると思います。
という事で、13年間は安心出来るのかと思いますが、長期間の固定金利でない限り、その後金利が上昇する事も考えられますので、低金利だからと言って、少し無理をした借入額が、もしかすると、14年目以降に大きなダメージを受ける原因になるという事も考えられます。

そういう事を考えれば、ご両親などからある程度資金提供を受けられるのであれば、『原則1,000万円(現在の金額)までは、贈与税非課税』という制度を有効に利用して、金融機関からの借入額を少しでも減らしておく事が必要なのかも知れません。

政府も経済対策として、今後の住宅需要を下げる訳にも行かないと思いますので、大きく不利になる様な事はしないと思われますが、住宅の購入を検討されている皆様にとっては、今の低金利と、優遇措置を受けられるうちに早めに決断された方が良いのかなぁと思います。

いずれにしましても、今だけ良ければそれで良いのではなく、将来支払いに困らない様に、ライフプランは、より細かく考えておく必要があると思いました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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