不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

『瑕疵』を〝かし〟と読めなかったことを思い出します

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、心理的瑕疵のある不動産物件について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

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以下ーー内は、2023年11月7日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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いいなと思った部屋が「瑕疵物件」でした。前の住人が病死したそうなのですが、家賃が安くてもやめるべきでしょうか…?

気に入った賃貸物件を見つけたと思ったけれど、説明を聞いてみると前の住人が部屋の中で亡くなっていたような場合、家賃は安くなるのでしょうか。また、家賃が安かったとしても、このような事情のある物件を借りるのは不安だと感じる人もいるでしょう。 そこで、どのような事情があればいわゆる「瑕疵(かし)物件」とされるのか、また家賃は安くなるのか、そのような部屋に入居しても大丈夫なのかなどについて説明します。

〜中略〜

瑕疵物件に住むべきかどうかは借主の考え方次第
心理的瑕疵のある物件を気持ち悪いと感じたり、避けたいと感じたりする人は比較的多くいます。はっきりと霊魂などを信じていなくても、なんとなく嫌だという感覚を持つ人は少なくありません。だからこそ、心理的瑕疵のある物件は「事故物件」と呼ばれ避けられがちです。

しかし、心理的瑕疵が気にならない人にとっては、相場よりも安い家賃で物件を借りることができる大きなチャンスとなります。人によって、避けるべき物件となったり、お得な物件になったりするのが心理的瑕疵のある物件なのです。 出典 一般財団法人不動産適正取引推進機構 心理的瑕疵に関する裁判例について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

https://news.yahoo.co.jp/articles/c05b8de8b48b53b24382c11d844637f76996c5ca

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本ニュース記事の意図とは異なると思いますが、昔、宅建試験の勉強で、民法の勉強をし始めた頃、『瑕疵』という単語を〝かし〟とは読めなかったことを思い出しました。

そして、行政書士試験の勉強の際、記述問題の勉強をしている時に『瑕疵』という単語をなかなか書けなかったことも思い出しました。何度も何度も書いて練習したことを思い出します。

不動産の売買においては『瑕疵担保責任』という言葉はよく使われていましたが、最近では、『契約不適合責任』という言葉に変わりました。

そもそも瑕疵とは、欠陥や 不具合、キズがあることを意味します。 

上記のニュース記事では、不動産物件に雨漏り、シロアリ被害があるという物理的な欠陥ではなく、事故物件に代表される様に、人の住み心地に影響が及ぶ様な出来事が過去に起こった物件、つまり心理的瑕疵がある不動産について書かれています。

心理的瑕疵物件に関しては、人それぞれ感じ方が違いますので、売買価格や家賃が安ければ、そんなに気にならない方もいらっしゃるのが現実です。逆に、お得な物件として事故物件を希望される方もいらっしゃいます。

ただ、大半の方が嫌がる様な過去に起こったことに関して、調査して分かっていることについては、不動産会社としては、きちんと重要事項として説明しないといけないですね。

売主さんや貸主さんからのヒアリングは大切ですので、今後も注力したいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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