不動産×行政書書士Blog

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行政代執行による空き家の解体は増加するのかなぁ…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、行政代執行による空き家の解体について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年1月22日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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崩れそうな空き家解体 東京都北区が行政代執行

 東京都北区は22日、岩淵町にある空き家について、倒壊などの危険があるとし、行政代執行の開始宣言を行った。この日は現地の確認などをし、今後解体工事を進める。全国的に空き家が増加傾向にある中、住宅が密集する都内でも老朽化した空き家への対策が急務となっている。

 解体されるのは、住宅街の狭い路地奥にある築約80年になる木造平屋の住宅。玄関と壁の一部は形はかろうじて残っているが、屋根は落ち、壁は崩落。部屋は原形をとどめず、がれきの山となっていた。家の前の道路は道幅が狭く、重機が入らないため、今後は手作業での解体作業になるという。

 この家は、家主が死去して以降、約20年にわたって空き家となっていた。近所から「危ない」などの訴えがあり、区は倒壊の危険があるとして、空き家対策特別措置法に基づく「特定空き家」に認定。家の法定相続人9人と連絡を取り、撤去について話し合ったが、高齢などを理由に改善される見込みがなかったことから、行政代執行に踏み切った。

https://news.yahoo.co.jp/articles/cb149fe71d955d21c73135711e3f9a2fcbc72468

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行政代執行とは、上記のニュース記事にある様に、空き家が適正管理されず、自治体が所有者に対して度々改善の要求をしても対応しなかった場合などに、自治体が所有者に代わって建物などを解体することです。掛かった費用は、後日所有者へ請求されます。

昨年末に改正空き家対策特別措置法が施行され、「特定空き家」の前段階の「管理不全空き家」と市町村が認定すれば、固定資産税の軽減が受けられなくなりましたので、ある程度は危険な空き家を減らすことにはつながると思いますが、それでも所有者の個別の理由により、行政代執行まで行わないと空き家の放置が解消されないことも考えられます。

特に、道路幅が狭くて重機も入らない様な場所に建っていたりすると、解体費用が高額となるため、相続人が多い場合などには話しがまとまらなかったりするのでしょうね。

僕を含めて不動産の流通に関わる者としては、強制的に解体される様な空き家が減る様に、早期の売却や建物の再利用を促進して行かなければいけないなぁと改めて感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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