不動産×行政書書士Blog

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不動産購入時の〝買付証明書〟とは?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産を購入する際に、仲介会社や売主に対して提出する〝買付証明書〟について書かせて頂きます。
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〝買付証明書〟は、購入申込書や買付申込書とも呼ばれる事がありますが、全て同じ意味や効力となります。

例えば、中古住宅を内覧して、気に入って購入しようと考えた場合は、いきなり売買契約を行うのではなく、まず、仲介会社や売主に対して、購入したいという〝意思表示〟の為に〝買付証明書〟を提出します。
民法などで言えば、申込は口頭でも有効ですが、口頭の場合、当事者同士で行き違いが起こり易いので、書面で提出する様になっています。

この書類を提出することで、『この物件をこの金額や条件で購入したい』という意思を売主や仲介会社に表示する事なります。

ただし、この〝買付証明書〟を提出したからといって、必ずしも契約や引渡しを受ける事が出来る訳ではありません。
不動産は生活に不可欠な重要な財産であり、しかも売買代金は高額ですから口頭の申込と承諾や〝買付証明書〟だけではなく、『不動産売買契約書』という書面で契約することによって、契約が成立します。

という事で〝買付証明書〟を提出したからといって、手付金の支払い義務が生じたり、キャンセルが出来なくなる訳ではありませんので、購入を検討されている方は、ご安心下さい。

そして、注意が必要なのは〝買付証明書〟はひとつの物件について1人の購入希望者だけではなく、複数の購入希望者から提出されることがあります。
購入希望価格やその他条件によって、売主が他の購入希望者と売買契約を結ぶ事も出来ます。
つまり〝買付証明書〟に記載する条件などによって、購入希望者にとっては、優先交渉権を得る為の書類とも言えます。

予算などを考慮して、自分の意思表示は、はっきりと行う方が良いのですが、あまりに相場とかけ離れた希望額を書いて提出してしまうと、売主から門前払いされてしまうこともありますので、当事者双方にとって、無理のない額を提示する方が良いです。

まとめますと〝買付証明書〟は、仲介会社や売主に対して購入の意思表示をする書類となります。
人気物件では、複数人が〝買付証明書〟を提出する事もありますので、本当に購入したいと思った時には、迷わず提出される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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