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分譲マンションの修繕積立金に新ルール

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、分譲マンションの修繕積立金の増額幅について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月26日(火)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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増額幅、最大1.8倍目安 マンション修繕積立金で国交省

 国土交通省は26日、分譲マンションの住民が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、段階的に引き上げる場合の増額幅を、新築時の約1.8倍までとする目安をまとめた。業者が販売促進のため当初の積立金を低く設定することで、後に過度な増額が必要となり、住民合意が難航するケースがあるためだ。

 国交省は、長期修繕計画に基づき、将来の改修費用の総額を月ごとに割った額を基準とし、この額を毎月徴収する方式を「安定性に優れる」として推奨。目安では、段階的に引き上げる場合も、下限を基準の0.6倍以上、上限を1.1倍以下にするよう求めた。

 新築時を下限とし、上限まで引き上げた場合、新築時からの引き上げ幅は約1.8倍となる計算だ。

 国交省は、長期修繕計画を作成する際の同省の指針に盛り込む方針。マンションの適切な管理計画を自治体が認定する「管理計画認定制度」の基準に加えることも検討する。認定されると、大規模修繕工事後に固定資産税が軽減されるなどのメリットがある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/dd7364e67eebdeeaf459afa944fdb204fd46c528

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国土交通省によって、修繕積立金の増額幅の基準を取り決めて発表したことに関しては、今後、分譲マンションを購入される方にとっては、安心材料の一つになるのではないでしょうか。

一方で、上記のニュース記事では、詳細が分かりにくい点がいくつかありました。

例えば、増額幅の『目安』と書かれている点です。これは、守らなかったら罰則がある様なものではなく、いわゆるガイドライン的なものなのでしょうか?管理組合が基準を守ることにより、メリットもありそうですので、目安を大きく超える様な増額は少なくなるかも分かりませんが…

もう一点は、この『目安』は、今後の新築マンションに適用されるのみで、既存(中古)マンションには適用されないのかな?ということです。

既存のマンションでは、すでに新築時からの引き上げ幅が1.8倍を大きく超えている物件もあると思いますので、そういった物件に関しては、今後どの様になっていくのか?です。

『段階増額積立方式』の場合、マンションが新しい内は金額が低くなっていて、築年数の経過で修繕工事が増えるのに伴って段階的に費用が高くなる様です。

新築分譲の際、分譲会社がマンションを売りやすくするために、月々の負担を低く見せようと低めに設定しているケースもある様ですので…

いずれにしましても、マンションは、長期修繕計画に基づいて、大規模修繕工事などを行っていかないと、いずれは老朽化し、各所有者の住み心地に影響します。また、それが続くと滞納が増えたり、空室が増える原因にもなると思います。

適正な金額を安定的に積み立てる仕組み作りが重要だと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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